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賃貸の退去掃除はどこまで?部屋別の確認順と請求明細の見方

退去前の部屋で掃除道具と記録用のスマートフォンを並べたイメージ
退去前に部屋の状態を記録してから掃除を始める

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退去掃除は、汚れを先に落としてから考えるのではなく、契約・特約の確認、現在の状態の記録、通常清掃の候補と貸主側へ確認する状態の切り分け、請求明細の照合の順で進めます。国土交通省のガイドラインは一般的な基準なので、既に結んだ契約・特約と部屋の状態を照らし合わせるための資料として使います。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

最初に契約・特約を確認する

契約書と特約から、退去時の清掃や修繕について書かれている箇所を確認します。特約に清掃の対象や負担の条件がある場合も、部屋の現在状態と合わせて読む必要があります。契約の文言だけでは対象や扱いが分からない箇所は、掃除を始める前に貸主側へ確認できるよう、該当箇所をメモしておきます。

国土交通省は、原状回復を借りた当時の状態へ戻すことではなく、故意・過失、善管注意義務違反、通常使用を超える損耗・毀損を復旧することと説明しています。経年変化や通常損耗と、使い方や手入れによって生じた状態では確認の軸が異なりますが、既存の契約・特約や個別の状態を見ずに、借主側・貸主側のどちらかへ一律に決めることはできません。国土交通省「ガイドラインの位置付け・ポイント」

掃除前に現在の状態を部屋・部位ごとに記録する

掃除道具を使う前に、部屋と部位を決めて現在の状態を残します。国土交通省の確認リストも、入居時と退去時を分け、部屋・部位、状態、修繕や負担の要否を記録する形式です。写真だけでなく、場所と程度が分かるメモを組み合わせます。国土交通省「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」

  1. 部屋名、部位、位置、範囲や程度、記録した日付をメモします。
  2. 部屋全体が分かる写真と、傷・汚れ・設備の状態が分かる近接写真を撮ります。
  3. 入居時の写真や記録があれば、同じ部位を比べます。
  4. 入居時の記録がない場合は、退去前の現在状態だけを記録します。過去の状態や原因を推測して、写真にない事実を補いません。
  5. 原因や契約上の扱いが分からない状態は、追加の作業を進めず、記録を示して貸主側へ尋ねます。

国民生活センターも、入居時・退去時に貸主側と状態を確認しながら写真とメモを残し、設備故障や水漏れは貸主側へ連絡するよう案内しています。入居時記録がないことだけから、個別の責任や請求額を決める資料にはなりません。国民生活センター「賃貸住宅の退去時トラブル」

「掃除」「確認」「請求照合」を分ける

記録した状態を、次の表で次の行動へつなげます。表の分類は個別の責任や金額を決めるものではなく、通常清掃を検討する状態、作業を止めて貸主側へ確認する状態、請求書が届いてから照合する項目を分けるための入口です。

状態の入口その場の判断次の行動記録
ゴミ、ほこり、通常清掃の対象になり得る汚れ契約・特約と現在状態を確認し、通常清掃の範囲に当たるかを見るゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇・レンジ周りの油汚れ除去などを、状態を確認したうえで行う部屋・部位、清掃前後の状態、写真、日付
傷、へこみ、変色、カビ、原因不明の状態一枚の写真だけで原因や契約上の扱いを決めない現在状態を記録し、入居時記録があれば比べます。扱いが不明なら追加作業を進めず、貸主側へ尋ねます部屋・部位、位置、程度、写真、日付、連絡内容
水漏れ、設備故障、設備の不具合に見える状態清掃だけの問題かどうかを決めない発見時の状態を記録して貸主側へ連絡し、契約上の扱いと回答を確認します。無断で修繕の判断をしません設備・部位、発見時の状態、写真、日付、回答
請求書・精算書が届いた合計だけで判断しない対象箇所、状態、作業内容・数量、契約・特約の根拠、経過年数、補修単位を順に照合し、不明点は明細等の説明を求めます請求書、写真、入居時記録、連絡記録、質問と回答

国土交通省の部位別一般例でも、通常の清掃としてゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇・レンジ周りの油汚れ除去が示されています。一方、台所の油汚れ、カビ、水漏れ、設備故障などは、発生した状態や手入れの状況を含めて確認する例です。ここで示される一般例を、一つの写真だけから個別の負担へ置き換えません。国土交通省「部位別の損耗・毀損の一般例」

部屋別に確認する場所と分岐

部屋ごとに対象部位を先に書き出すと、全体写真だけで見落とさず、通常清掃の入口と確認へ回す状態を同じ軸で記録できます。下表は国土交通省の確認リストと部位別一般例の範囲をもとにした確認順です。

場所・部位確認する状態通常清掃の入口確認へ回す状態残す記録
玄関・廊下:天井、壁、床、玄関ドアほこり、傷、へこみ、変色ゴミ・ほこりの除去、掃き掃除、拭き掃除引越し等の傷・へこみ、原因不明の変色全体・近接写真、部位、位置、程度、日付
居室・個室:天井、壁、床、間仕切り、押入家具の設置跡、日照による変色、画鋲・ピン穴、傷、へこみ、カビほこりの除去、掃き掃除、拭き掃除下地まで達した穴、傷・へこみ、原因不明のカビ・変色入居時記録との比較、部位、範囲、程度、日付
台所・食堂・居間:流し台、吊戸棚、換気扇、コンロ、給排水油汚れ、水漏れ、設備故障ゴミ撤去、拭き掃除、換気扇・レンジ周りの油汚れ除去油汚れの原因・扱いが不明、水漏れ、設備故障部位、状態、写真、日付、貸主側への連絡と回答
浴室・洗面所・トイレ:壁、床、浴槽、便器、洗面台、給排水水垢、カビ、水漏れ、設備故障通常の水回り清掃カビの経緯・扱いが不明、水漏れ、設備故障部位、程度、写真、発見日、連絡と回答
その他:エアコン、スイッチ・コンセント、バルコニー水漏れ、設備故障、現在状態現在状態を記録し、契約・取扱いの範囲を確認故障や水漏れなど、清掃だけで判断できない状態設備・部位、状態、写真、日付、連絡と回答

部屋別に状態を並べても、表にない個別の対象や状態まで原典の細部として断定することはできません。通常損耗・経年変化、手入れ不足による拡大、故意・過失、特約の適用は、写真一枚ではなく、契約・特約、現在状態、入居時記録の有無、原因に関する確認を合わせて扱います。国土交通省「入退去時の確認リスト・部位別一般例」

台所の油汚れを机上で追う

ここでは、特定の入居者の体験ではなく、保存資料の規則を確かめるための机上例を追います。台所の換気扇・レンジ周りの設備と周辺面に油汚れが見つかり、原因や契約上の扱いはまだ分からない、という状態から始めます。

  1. まず、台所、換気扇やレンジ周りのどの部位か、汚れの範囲と発見日をメモし、全体と近接の写真を残します。
  2. 入居時の写真や記録があれば同じ部位と比べます。記録がなければ、現在の油汚れの状態だけを残し、過去からあったのか、誰の原因なのかを推測しません。
  3. 契約・特約と記録を確認し、通常清掃の対象になり得る状態か、原因や扱いを貸主側へ尋ねる状態かを分けます。後者なら、追加作業を進めず、写真とメモを添えて貸主側へ確認します。
  4. 請求書・精算書が届いた場合は、油汚れの対象部位、清掃か修繕か、作業内容・数量、契約・特約の根拠、経過年数、補修単位を照合します。

国土交通省の部位別一般例には、日常清掃を怠った台所の油汚れが、負担を検討する例として示されています。ただし、この机上例では日常の手入れの経緯や契約上の条件を確認していないため、その一般例を個別の責任や金額へ結び付けません。国土交通省「部位別の損耗・毀損の事例区分」

請求明細は項目ごとに照合する

請求書や精算書が届いたら、退去前に保管した写真・メモ、入居時記録との比較資料、貸主側との連絡記録を手元に置き、合計金額だけを見て判断せず、次の順に確認します。

  1. 請求明細の対象箇所と状態:どの部屋・部位の、どの状態が対象か。
  2. 作業内容・数量:清掃、補修、交換のどれか、作業内容と数量は何か。
  3. 契約上の根拠:契約・特約のどの記載が根拠か。
  4. 経過年数:どのように扱っているか。
  5. 補修単位:確認した損傷部分に対応しているか。

国土交通省のQ&Aは、損傷がある場合でも経過年数と最低限の施工単位を考慮する考え方を示していますが、個別の契約や状態を見ずに請求額を決める資料ではありません。明細だけで対象箇所や根拠が分からないときは、写真・契約書・特約・これまでの連絡記録をそろえ、貸主側へ説明を求めます。必要に応じて、消費生活センター等へ相談する方法もあります。国土交通省「原状回復に関するQ&A」 国民生活センター「退去後に納得できない場合」

退去前に残す確認項目

  • 契約書・特約の清掃や修繕に関する箇所を確認した。
  • 部屋・部位・状態・程度・日付を写真とメモで残した。
  • 入居時記録があれば同じ部位と比べ、なければ現在状態だけを記録した。
  • 通常清掃の候補と、追加作業を止めて貸主側へ確認する状態を分けた。
  • 水漏れや設備故障に見える箇所を無断で修繕していない。
  • 貸主側との連絡内容と回答を記録・保管した。

この順番で進めると、何を通常清掃の候補として扱い、何を記録して貸主側へ尋ねるかを分けられます。個別の責任、請求額、清掃による費用の増減、法的な結論は、契約・特約、状態、原因などによって変わるため、この記事の一般的な確認順だけでは断定できません。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

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