横浜市の児童手当|支給額・現況届・必要書類・期限・支払日を確認

横浜市の児童手当は、まず年齢と子どもの数え方で月額を確認し、次に支払月・支払日、請求の種類と条件別書類、現況届の順に見ます。すでに受給中で養育する児童が増えた場合は額改定請求、新たに受給する場合は認定請求、現況届の案内が届いた場合は現況届を確認します。個別の受給資格や書類の適用は、横浜市の現行案内と自分の状況を照合してください。
先に「額」「支払」「請求」「現況届」を分ける
- 額:子どもの年齢と第何子かを照合して、月額の区分を確認する。
- 支払:定時支給の月と、支給日が「15日頃」とされる意味を確認する。
- 請求:新たに受給する認定請求と、受給中に児童が増えた場合の額改定請求を分け、条件に合う書類を確認する。
- 現況届:必要な方に限って、年度ごとの対象・期限・提出方法を確認する。
この順番なら、金額の表だけを見て個別の受給資格や必要書類まで決めずに、該当する公式案内へ進めます。
年齢と子どもの数え方で月額を確認する
横浜市の児童手当概要では、支給対象者を日本国内に住民登録がある児童の養育者、対象児童を高校生年代までと案内しています。月額は、年齢区分と第何子かの組み合わせで確認します。
| 年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降の数え方には年齢の境界があります。18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は、子どもが3人以上いる場合の多子加算の算定対象に含まれます。大学生年代の子がいる家庭は、表だけで第何子かを決めず、横浜市のケース一覧と条件別の確認書を照合してください。
支払月と支払日の見方
定時支給は10月、12月、2月、4月、6月、8月で、それぞれ前2か月分が対象です。支給日は支給月の15日頃で、15日が休日の場合は原則として直前の平日になります。
公式の表現は「15日頃」なので、この記事だけで特定日の入金を断定しないでください。支払月と支給日の確認は、横浜市の制度概要の最新案内を見ます。
受給中に子どもが増えたら「額改定請求」
すでに横浜市で児童手当を受給していて、出生などにより養育する児童が増えた場合は、ケース一覧上、認定請求ではなく額改定請求の対象です。主な場合として、新たに子が生まれた、養子縁組などで支給対象児童が増えた、施設・里親から監護する児童が増えた、海外から転入した児童を監護するようになった場合が挙げられています。詳しくは横浜市のケース一覧で確認してください。
手続きの正式名称は児童手当 額改定請求書です。現行の額改定請求書には、請求者や児童などを記入する欄があります。
額改定請求で必ず必要なものは、額改定請求書、本人確認書類、請求者と配偶者の個人番号確認資料です。郵送する場合は、本人確認書類と個人番号確認資料のコピーを添付します。
受付方法は、パマトコ・マイナポータル等の電子申請、郵送、区役所窓口です。電子申請にはマイナンバーカード等と請求者本人の認証が必要です。電子申請の案内でも、額改定請求(増額)を扱うと説明されています。郵送の請求日は担当係への到達日で、消印日ではありません。
額改定請求について、横浜市の案内に独立した締切・起算日・支給開始月や、15日特例を適用できるかを別に定めた記載は確認できません。認定請求の例や請求注意を額改定へ自動的に当てはめず、本人の状況と最新の公式案内を照合してください。
認定請求・額改定請求の条件別書類を手続きごとに確認する
別居監護、児童の海外留学、大学生年代の子を含む多子加算、日本郵政共済組合員の資格情報は、請求者や児童の条件によって確認する項目です。横浜市の請求ページは、額改定請求について条件により被保険者情報が分かる書類、別居監護申立書、海外留学に関する申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書などが必要になると案内しています。認定請求に当たる場合は、同じ請求・届出ページの認定請求欄と各様式を照合します。現況届の案内PDFにある具体的な資格書類は、認定請求や額改定請求へ流用しません。
請求者と児童が一時的に別居している場合
認定請求の場合、請求者が児童と一時的に別居していて、単身赴任、児童の修学、病気療養などの理由があり、理由の解消後に同居する予定があるときは、児童手当の受給資格に係る申立書(別居監護)を確認します。様式は、児童を監護し、生計を同じくしていることなどを申し立てる構成です。別居監護の様式には、離婚後に元配偶者と児童が同居している場合や、別居理由の解消後に同居する予定がない場合は認められないとの注意書きがあります。
額改定請求の場合、既に受給中で児童が増えた方が額改定請求を選んだときも、請求ページが条件により必要なものとして挙げる別居監護申立書を確認します。認定請求の対象かどうかとは別に、額改定請求で児童との別居条件に当たるか、様式と請求・届出ページを照合してください。
児童が海外留学している場合
認定請求の場合、児童が海外留学しているときは、児童手当の受給資格に係る申立書(児童等の海外留学)等を確認します。様式には留学前の国内居住、教育機関、留学期間、再び日本国内に住所を有する予定日を記入する欄があり、日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内の児童に限る注記があります。海外留学の様式で条件を照合してください。
額改定請求の場合、請求ページが条件別書類として挙げる海外留学に関する申立書を、既受給者の額改定請求の条件に当たるかという位置で確認します。海外留学の条件を理由に、額改定請求を認定請求へ置き換えたり、認定請求の開始月を額改定へ広げたりしないでください。
大学生年代の子を含めて監護する子が3人以上いる場合
認定請求の場合、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含め、監護する子が3人以上いるときは、児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書を請求書と併せて提出する案内があります。様式では、日常生活上の世話・必要な保護、生計費の負担、学生・無職・その他の区分、同居・別居、生活費・学費などを記入します。確認書の様式で条件を照合してください。
額改定請求の場合、電子申請の案内は、額改定請求(増額)とこの確認書を、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童を含めて3人以上いる場合の多子加算に関係する手続きとして示しています。既に受給中で増額の条件に当たる方は、額改定請求書と確認書の組み合わせを電子申請の案内で確認してください。これは請求書に併せる確認書の説明で、現況届の提出書類を置き換えるものではありません。
日本郵政共済組合員の場合
認定請求の場合、令和8年6月改訂の横浜市公式リーフレットは、認定請求で日本郵政共済組合員の資格情報が必要な場合があると案内しています。資料の要約では、資格情報の種類まで特定されていません。何を用意するかは、現行リーフレットと請求・届出ページで確認してください。現況届の案内PDFにある具体例を、認定請求の書類へ流用しないでください。
額改定請求の場合、現行の額改定請求書には、日本郵政共済組合の場合に請求者の被保険者情報が分かる書類の写し等を添付する注記があります。これは額改定請求書にある条件付きの注記なので、額改定請求をする全員に同じ資格資料が必要という意味ではありません。自分に該当するか、必要な資格情報は様式と横浜市の最新案内で確認してください。
認定請求で代理人・特別な請求者に当たる場合
代理人が窓口へ来る場合は、代理人と請求者の本人確認書類、代理権確認資料が必要です。法定代理人は戸籍抄本等、任意代理人は委任状等と案内されています。委任状の様式も確認してください。未成年後見人、父母指定者、父又は母以外の請求者の場合は別途必要書類があると案内されていますが、今回確認した現行ページでは具体的な書類名までは示されていません。掲載されていない書類を推測で追加しないでください。
新たに受給できる場合は「認定請求」
横浜市のケース一覧で「新たに受給できる主な場合」として案内されている手続きが認定請求です。出生、市外からの転入、公務員の退職、養子縁組、海外からの帰国・児童の転入、監護状況の変化などが挙げられています。提出する様式の正式名称は児童手当 認定請求書で、現行様式には請求理由として出生、市外転入、その他の欄があります。
認定請求の基本書類は、口座、個人番号確認、本人確認に関する書類です。詳しい組み合わせは、令和8年6月改訂リーフレットと請求・届出ページで確認します。別居監護、海外留学、大学生年代の子を含む多子加算、日本郵政共済組合員などの条件に当たる場合は、前の節で手続きごとに示した書類の適用範囲を確認してから請求書へ進みます。
請求月と支給開始の関係は、令和8年6月改訂の公式リーフレットの認定請求・請求に関する注意点で、請求月の翌月分から支給されると案内されています。請求月以前の分は遡って支給できず、書類不備で支給が遅れる場合があるという注意も同じ資料にあります。この記載を、額改定請求の開始月や遡及の扱いへ自動的に広げないでください。
認定請求の提出方法は、パマトコ・マイナポータル等の電子申請、郵送、区役所窓口です。電子申請を利用する場合は、マイナンバーカード等と請求者本人の認証が必要です。電子申請の対象手続きは横浜市の案内で確認してください。
条件が複数重なる場合や、自分がどの請求者に当たるか分からない場合は、請求・届出ページの該当ケースを確認し、必要書類の適用を横浜市へ問い合わせます。
15日特例は「月末など」と「やむを得ない理由」を確認する
認定請求で出生・転入等が月末などにあり、やむを得ない理由によりその月内に請求できない場合、出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求すると、該当月の翌月分から支給されると請求に関する注意に記載されています。
横浜市の公式リーフレットの例は、3月31日に出生し、4月3日に認定請求書を提出したケースです。3月の請求として扱われ、4月分から支給される例として示されています。
公式案内は「やむを得ない理由」の具体例や判断基準を示していません。月末以外の遅れ、理由のない遅れ、発送日や消印日を特例の基準にできるとは案内されていないため、日付だけで特例の対象と判断しないでください。郵送の請求日は担当係への到達日で、消印日ではありません。
この公式例は認定請求書を用いた案内です。額改定請求については独立した15日特例の適用可否が確認できないため、既存受給者の額改定に同じ締切や支給開始をそのまま当てはめず、本人の事情と最新案内を確認してください。
現況届は必要な方だけ。令和8年度の期限後は公式へ確認する
現況届は全員に一律で必要なものではありません。令和8年度は、必要な方へ2026年5月29日から順次発送されています。案内されている主な対象は次のとおりです。
- 離婚協議中で認定になった方
- 配偶者からの暴力等で、住民票の住所と居住地が異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設・里親の受給者
- 過年度現況届が未提出の受給者
- 大学生年代の子がいる多子加算対象家庭
- その他、状況確認が必要な方
令和8年度の提出期限は2026年6月30日です。横浜市の案内は、提出できない場合は2026年6月以降の児童手当を受け取れないと記載しています。提出方法は郵送、電子申請、各区役所窓口で、現況届の郵送先として〒231-8772が案内されています。詳しくは令和8年度の現況届ページと現況届の案内PDFを確認してください。
令和8年度の現況届を提出する方で、日本郵政共済組合員に該当する場合は、現況届の案内PDFに、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の被保険者情報の写し等が必要な場合があると記載されています。案内に同封書類がある場合は、その書類も現況届と併せて提出します。これは現況届についての条件別案内です。届いた案内と自分の加入状況を確認し、認定請求や額改定請求の書類へそのまま置き換えないでください。
現況届を郵送する場合、案内は特定記録郵便等による到達確認を勧めています。これは現況届の到達確認についての案内で、請求の郵送日が担当係への到達日(消印日ではない)となる規則とは別です。
令和8年度の期限は過ぎています。期限後に提出できるか、再提出の方法、未支給分がどう扱われるかは現行ページに記載がありません。期限後の扱いを推測せず、横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(045-641-8411)へ確認してください。
なお、過年度現況届は2年未提出で受給権が時効消滅すると案内され、掲載されている時効日は令和6年度が2026年10月15日、令和7年度が2027年8月15日です。これは令和8年度の期限後対応とは別の情報なので、該当する年度を分けて確認してください。
提出前に公式案内の年度と条件を照合する
制度、期限、支払日、提出先、書類名は更新され得ます。提出前は、制度概要で額と支払を、請求・届出のケース一覧と電子申請の案内で請求の種類と書類を、現況届ページで年度の対象と期限を照合してください。資料にない個別の適用や期限後の扱いは、横浜市の案内に沿って担当係へ確認します。




