本文へ移動

免許返納後、家族が車を売るときの手続き|普通車・軽自動車の代理書類

免許返納後の車売却を家族や代理人が進めるときの書類確認
家族・代理人の車売却と名義変更の書類を確認するイメージ

次に読む記事

関連するテーマの記事を、ここから続けて読めます。

所有者本人が生存して売却に同意しており、車検証を確認できる通常の売却・名義変更なら、免許返納と車の売却・名義変更を別の手続きとして整理します。先に普通車(登録車)か軽自動車か、車検証上の所有者・使用者、誰が申請するかを確認してください。

普通車は、通常の紙・窓口申請として、売主・買主・新使用者から集める書類を立場別に分けます。ここでは新潟運輸支局の一般的な案内を具体例にしますが、新潟在住者だけを対象にするものではありません。軽自動車は軽自動車検査協会の案内に従い、普通車の書類をそのまま移しません。車両や鍵の引渡しと、名義変更の受付・新しい車検証の確認も別欄に記録します。

なお、車検証の所有者が販売店・ローン会社・リース会社など、所有者が亡くなっている、本人の意思確認ができない/法定代理などの別手続きが関わる、事業用・特殊な登録・住所氏名のつながりが未解決という場合は、この通常の家族代理リストを使いません。家族関係だけで代理権があると決めず、該当する所有者同意・相続・法定代理などの別ルートを確認してください。

最初に書く項目と申請先

書類名を先に集めず、車検証と本人への確認で次の欄を埋めます。

確認欄記録する内容
免許返納返納の手続き・窓口。車の名義変更とは別欄にする。(警察庁・運転免許の自主返納)
車種普通車(登録車)か軽自動車か
名義車検証の所有者と使用者。両者が違えば、所有者の同意が必要な条件かを確認する
申請する人所有者本人、本人から委任を受けた家族、買取業者のどれか。家族が業者へ連絡することと、家族自身が窓口で申請することを分ける
申請先の基準新しい使用の本拠。普通車は運輸支局等、軽自動車は新しい使用者の使用の本拠を管轄する協会事務所・支所

所有者と使用者が違う車では、使用者だけの判断で通常の売却書類をそろえません。軽自動車検査協会も、販売店やローン会社などが所有者の場合は所有者の同意を得て手続きするよう案内しています。

普通車:売主・買主から集める書類を紙・窓口で分ける

普通車の主ルートは、運輸支局の通常の紙・窓口申請です。以下は申請一式を網羅する一覧ではなく、売主・買主・新使用者から集める通常例の分担です。具体的な書類は、新潟運輸支局の移転登録案内を一般例として確認できます。実際の提出先は、新しい使用の本拠を管轄する運輸支局等です。地域の受付方法や個別条件は、その地域の公式案内へ置き換えて確認してください。

立場・条件売主・買主などから集める通常例
旧所有者(売主)有効期間内の車検証原本、実印を押した譲渡証明書、発行から3か月以内の印鑑証明書、実印を押した委任状。旧所有者本人が申請する場合は、委任状ではなく実印を持参する案内です
新所有者(買主)発行から3か月以内の印鑑証明書。本人が来ない場合は、実印を押した委任状
新所有者と新使用者が違う場合新使用者の発行から3か月以内の住所書面と委任状を、新所有者の書類とは別に用意
住所・氏名が車検証と証明書で一致しない場合住民票・戸籍など、氏名や住所のつながりを示す書面を追加
保管場所・ナンバー必要な案内では、発行から1か月以内の保管場所証明書や、ナンバー変更を伴う場合の車両持込みを確認

譲渡証明書は車両情報・譲渡年月日・譲渡人印・譲渡人と譲受人の氏名住所を、委任状は受任者・委任者・登録番号または車台番号・申請内容・氏名名称と印の欄を確認します。使う様式は、国土交通省の譲渡証明書(第21号様式)と委任状様式です。様式を埋めただけで買主側の書類や個別の受理条件まで決まるわけではありません。

家族が運輸支局へ行く場合は、旧所有者から委任を受けた提出者として売主側の書類を出します。家族が売主側の代理人になっても、新所有者や新使用者の印鑑証明書・住所書面・委任状を代用しません。買取業者が申請する場合は、業者が旧所有者の委任状などを受け取る受任者になるのか、買主・新使用者側の書類を誰が用意するのかを分けて確認します。

この記事の主ルートは紙・窓口申請です。OSSの必要書類案内を使う場合は別方式の条件表へ移り、窓口申請の書類一覧をそのまま電子申請へ読み替えません。

軽自動車は専用案内と申請依頼書で分ける

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会の名義変更案内に沿って確認します。案内は車両・使用者・住所・ナンバーの条件ごとに分かれているため、普通車の譲渡証明書・印鑑証明書・国土交通省の委任状を、軽自動車にも必ず必要な書類として移しません。

確認項目軽自動車で確認する内容
車検証自動車検査証の原本。協会案内はコピー不可としています
住所使用者または住所が変わる場合の新使用者の住所書面。個人は住民票の写しや印鑑登録証明書など、発行から3か月以内の条件を案内で確認
申請書自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
申請依頼書使用者が変わる場合は新しい使用者以外、変わらない場合は現在の使用者以外が申請するなら、申請依頼書を付ける
管轄変更新しい使用者の使用の本拠に応じた事務所・支所、ナンバープレートなどの条件を確認

家族が窓口へ行く場合も、買取業者が行く場合も、申請者が新しい使用者または現在の使用者本人かで申請依頼書の要否を判断します。申請依頼書だけで名義変更が完了すると決めず、車検証原本や住所、所有者の条件も同じ案内で照合してください。

家族や買取業者が窓口へ連絡するときは、車種、所有者・使用者、本人から委任を受ける人、新しい使用の本拠、住所・氏名の不一致、ナンバー変更の有無、手元の書類をまとめて伝えます。通常例から外れる条件だけを具体的に確認できます。

実作業の順番

  1. 所有者本人が生存して売却に同意しているか、家族や業者が連絡・申請できる範囲を確認します。対象外の条件があれば、通常の代理書類を推測せず、別ルートへ戻します。
  2. 車検証から車種、所有者、使用者、新しい使用の本拠を写し、本人・家族・業者の誰が申請するかを決めます。免許返納の確認欄と、車の売却・名義変更の確認欄も分けます。
  3. 普通車なら上の表どおりに売主・買主・新使用者から書類を集め、家族が窓口へ行くか、業者が受任者として申請するかを確定します。軽自動車なら車検証原本・条件付きの住所書面・軽第1号様式をそろえ、使用者と申請者の関係に応じて申請依頼書を付けます。
  4. 普通車は新しい使用の本拠を管轄する運輸支局等、軽自動車は新しい使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所へ進み、受付日・補正の有無・交付された名義変更後の車検証を記録します。車両や鍵の引渡しは、名義変更とは別に下表へ記録します。

引渡しと名義変更を別欄に記録する

車両や鍵の引渡しと名義変更は別々に記録すると、どこまで終わったかの取り違えを防げます。これは引渡しの時点や名義変更の完了時点を一律に決める法的説明ではなく、書類と車両の受け渡しを分けて記録する方法です。

引渡し名義変更
車両・鍵・車検証などを誰へ、いつ、どこで渡すか申請先、申請者、受付日、補正の有無
相手または業者が受け取った書類と、未受領の書類名義変更後の車検証などをいつ確認したか

この記事を書いた人

管理者